相続相談・遺言・生前贈与・成年後見等は

多摩ニュータウン司法書士事務所

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成年後見業務

後見制度が必要となる場合

  • 家族が亡くなって相続手続きをしたいけど、相続人の中に判断能力が不十分な人がいる。
  • 親名義の自宅でバリアフリーのリフォームをしたいけど、親が認知症になっている。
  • 認知症の父の不動産を売却して入院費などにあてたい。
  • 一人暮らしの親の自宅に行ったら、使ってない布団や健康器具がたくさんあった。親も判断能力が衰え、悪質業者に買わされたようだ。
  • 認知症の父の預金を、一部の家族が勝手に使っているようだ。
  • 知的障害を持つ子供がいるが、両親が死亡した後の将来が心配だ。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどの準備をしたい。
  • 将来、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、高齢者施設の入所手続きや財産管理を信頼できる人に頼んでおきたい。

上記のような場合において、成年後見制度の利用を検討することになります。

成年後見制度とは

成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、 ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。 

成年後見制度の種類

法定後見と任意後見

成年後見制度は法定後見制度任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。

法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。

【後見】
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。

家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

保佐
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が著しく不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。

家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

【補助】
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。

家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。 

任意後見制度とは

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

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