相続相談・遺言・生前贈与・成年後見等は
多摩ニュータウン司法書士事務所
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目5番地の6 リバーサイド山王下403
(多摩センター駅から徒歩5分)
遺言書が見つかった場合、そのままでは不動産や銀行口座の名義変更に使えない場合があります。
遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言(公証役場で作成した遺言状)を除いて、遺言書は家庭裁判所での「検認(けんにん)」の手続きが必要となります
遺言書を保管している人や発見した人は、被相続人の死亡後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」の手続きを申し立てなければなりません。
相続人に対し、遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の有無、日付、署名など、検認の日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。
封印してある遺言書は、家庭裁判所で、相続人等の立会いのもと開封することになっています。検認の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封した場合には罰金(5万円以下の過料)に処せられることがあります。
なお、封印していない遺言書の場合も検認の手続きは必要ですから、速やかに申し立てをしましょう。
検認は、遺言書の偽造を防止するための手続きですので、遺言の内容が有効か無効かを争う場ではありません。
また、検認を受けたからといって、法的に遺言が有効であるという証明にはなりません。遺言の有効性を争う場合は、調停や訴訟を申し立てることになります。
当事務所では、遺言書検認手続の申立書類作成代行を行っております。
遺言書の検認を申し立てるためには、様々な書類を用意しなければならず、慣れない作業に思いのほか時間がかかります。
特に、相続人を確定させるために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式をそろえなければならないのが一番手間がかかる作業です。相続の専門家である司法書士であれば、これらの書類を正確にもれなく集めることができます。
また、遺言書を検認した後の不動産の名義変更までトータルでサポートすることが可能です。
当事務所又はご指定の場所にてお打合せをお願いします。
お打合せの際に、戸籍謄本等お手持ちの資料をご準備ください。
必要な書類をそろえ、申立書を作成します。
家庭裁判所への申立は当事務所でおこないますので、お客様に行っていただく必要はありません。
相続人全員へ家庭裁判所から、指定した期日に来るように通知が来ます。通知が届いたら、相続人は期日に出席するかどうか回答します。出席するかどうかは相続人の自由です。
家庭裁判所で、出席した相続人立会いのもと、遺言書の開封・検認が行われます。相続人全員が出席しなくても手続きは進められます。
遺言を執行する場合には、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認が終わったら、家庭裁判所に検認済証明書を出してもらいましょう。150円の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。
遺言書に基づいて、不動産や銀行口座の名義変更など各種手続きを進めます。