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多摩ニュータウン司法書士事務所

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相続人について

誰が相続人になるか

誰が相続人にあたり、どのような割合で相続するかは、民法という法律で決められています。法律で決められた相続人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」といい、法律で決められた相続分割合を「法定相続分」といいます。

遺言書があれば遺言書に従って遺産は相続されますが、遺言書がない場合は、原則、法定相続人が法定の持分に応じて相続することになります。

法定相続分通りに遺産を分けない場合等は、「遺産分割協議」で相続人全員で話し合って決めることになります。

遺産を相続するにあたって、まずは相続人が誰かというのを調査するところから始めます。

法定相続人と相続の順位

法定相続人に該当するのは、次の立場の方です。

  • 配偶者(夫や妻)
  • などの直系卑属(被相続人から見て下の世代)
  • 父、母祖父母などの直系尊属(被相続人から見て上の世代)
  • 兄弟姉妹などの傍系血族(縦ではなく横の関係)​

上記の方々について、それぞれ相続の順位があります。

大きくわけると配偶者と配偶者以外の相続人となります。

  配偶者以外 配偶者以外
夫や妻などの配偶者 子や孫などの直系卑属
父母、祖父母など直系尊属
兄弟姉妹など傍系血族

配偶者常に相続人になります。

ここでいう配偶者とは戸籍上の夫や妻のことですので、内縁の妻は法定相続人には該当しません。配偶者以外については相続する順番が決められています。その順位に従って配偶者と共に相続人になります。配偶者がいなければ、それぞれが単独で相続人になります。

例えば、子がいれば、配偶者と共に子が相続人になりますので(配偶者がいなければ子だけが相続人)、父母や兄弟姉妹は相続人に該当しません。

第1順位の相続人がいれば、第2順位以下の人は相続人にならないのです。

相続例~法定相続人と相続分割合~

配偶者(夫や妻)と子

配偶者と子が相続人の場合、配偶者2分の12分の1の割合になります。子(嫡出子)が複数いる場合は、2分の1の割合を更に等分した割合になります。

配偶者(妻)、子2人(長男、二男)の場合
夫:(被相続人) 妻:2分の1(4分の2)
長男:4分の1 二男:4分の1
※配偶者は子の数に関係なく、2分の1の法定相続分があります。子は、2分の1の法定相続分を2人で分けることになりますので、4分の1ずつの相続分になります。

配偶者と父母(子がいない場合)

子など第1順位の相続人がいない場合、第2順位の父母が配偶者と共に相続人になります。配偶者3分の2父母3分の1の法定相続分となります。

配偶者(妻)、父母の場合
父:6分の1 母:6分の1
夫:(被相続人) 妻:6分の4(3分の2)
※父母共にご健在の場合は、3分の1を等分の割合で2人で分けることになりますので、それぞれ6分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹(子がいない、かつ両親が死亡している場合)

子など第1順位の相続人がおらず、親など第2順位の相続人もいない場合(先にお亡くなりになっている)、第3順位の兄弟姉妹が配偶者と共に法定相続人となります。

配偶者4分の3兄弟姉妹4分の1の法定相続分となります。

配偶者(妻)、兄弟姉妹(兄、妹)がいる場合
夫:(被相続人) 妻:4分の3(8分の6)
兄:8分の1

妹:8分の1

※兄と妹は4分の1を2等分するので、8分の1ずつが法定相続分になります。兄弟姉妹は、父母を同じくする兄弟姉妹だけでなく、父母一方のみを同じくする兄弟姉妹も相続人に該当します。ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の割合は、父母を同じくする兄弟姉妹の半分となります。

子のみが相続人の場合(配偶者が先に死亡している場合)

配偶者の一方が先に死亡している場合、子がいれば、子のみが法定相続人となります。
子は、養子非嫡出子(婚外子)も含みます。

なお、民法が改正され非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1となる扱いはなくなりました。

相続人が先に死亡している場合~代襲相続~

相続人が被相続人より先にお亡くなりになっている場合、相続人の子が代わって相続することができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

例)

夫(被相続人)H24年死亡 妻(存命)
亡長男H20年死亡(被相続人より前に死亡) 二男(存命)
長男の子(存命)  

 

上記の場合、相続人となるのは、妻、二男、長男の子となります。長男は父より先に死亡しているため、長男の相続人としての地位は長男の子(被相続人の孫)が代襲して相続します。

孫も被相続人より先に死亡している場合は、ひ孫が相続人となります(再代襲)。

兄弟姉妹が相続人の場合も同様です。兄弟姉妹が先に死亡している場合に、兄弟姉妹に子がいれば(被相続人の甥、姪)、その子が相続人となります。

ただし、兄弟姉妹で下の代に引き継ぐのは1代だけですので、甥、姪より下には相続権がいきません。つまり、甥、姪が先に死亡してても、甥・姪の子まで相続人になることはありません。

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