相続相談・遺言・生前贈与・成年後見等は

多摩ニュータウン司法書士事務所

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相続放棄と限定承認

3つの相続方法

相続が開始した場合、相続人は次の3つの相続方法の中から選ぶことができます。

相続放棄限定承認については、民法により、自己のために相続が開始があったことを知った時から3か月以内家庭裁判所に申し立てをすることが必要です。

単純承認(たんじゅんしょうにん)

被相続人(亡くなった方)の預貯金や不動産などプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法。多くの場合は、単純承認の方法が取られます。

相続放棄(そうぞくほうき)

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がず、権利や義務を一切受け継がない方法。マイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などプラスの財産も引き継ぐことができない点に注意が必要。

このようなケースに向いています

  • 被相続人に多額の借金がある場合
  • 親族と相続をめぐって争いたくない場合
  • 被相続人と疎遠だったため、遺産の額や借金があるかどうかも分からない場合
限定承認(げんていしょうにん)

被相続人の負債を清算して、プラスの財産が残れば相続人が相続するという方法。

限定承認をする場合には、相続人全員が限定承認の手続きを取らなければなりません。一人でも限定承認に反対する相続人がいると、手続きをすることができないのでご注意ください。単純承認の場合は、借金などの負債が相続財産を超えてあったとしたら、自分の私財を投じて返済しなければなりません。

一方、限定承認の場合は、相続財産の範囲内で清算しますので、自分の私財を投じてまで返済する責任は負いません。

このようなケースに向いています

  • 被相続人にもしかしたら借金があるかもしれない場合
  • 遺産がどれくらいあるのか全く分からない場合
  • 負債があっても、どうしても相続したい遺産がある場合

相続放棄の手続きの流れ

お打合わせ(無料)

当事務所又はご指定の場所にてお打合せをお願いします。
お打合せの際に、戸籍謄本等お手持ちの資料をご準備ください。

申立の準備(当事務所の作業)

手続きに必要な書類の取得、申立書の作成を行います。

家庭裁判所へ相続放棄の申立(当事務所の作業)

当事務所にて管轄の家庭裁判所へ申立書を提出します。

「照会書」の回答(お客様で行う作業)

申立後、数日から数週間くらいで家庭裁判所から「照会書」が送付されます。受け取った後、各質問に回答し、家庭裁判所へ返送してください。ご不明な点があれば、当事務所に照会書を持参のうえお越しください。

注)家庭裁判所から呼び出しが来る場合もあります。その場合は指定期日に家庭裁判所へ出向いていていただく必要があります。

家庭裁判所の審理(お客様で行う作業)

家庭裁判所で審理がなされ、問題がなければ手続きが完了します。
家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」と余った郵便切手がご自宅に送付されます。

相続放棄申述受理証明書の取得(お客様で行う作業)

相続放棄をしたことの証明書を債権者から求められることがあります。相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所から取得します。

限定承認の手続きの流れ

お打合わせ(無料)

当事務所又はご指定の場所にてお打合せをお願いします。
お打合せの際に、戸籍謄本等お手持ちの資料をご準備ください。

申立の準備(当事務所の作業)

手続きに必要な書類の取得、申立書の作成を行います。

家庭裁判所へ相続の限定承認の申立(当事務所の作業)

当事務所にて管轄の家庭裁判所へ申立書を提出します。

相続財産管理人の選任(家庭裁判所の職権)

家庭裁判所において、相続財産を調査し清算するため、相続財産管理人を選びます。申立の際に相続財産管理人の候補者を上申することも可能です。

債権者等への公告(相続財産管理人の作業)

相続財産管理人は、債権者等へ限定承認をした旨と期日内に届け出るように公告(公に知らしめること)を行います。公告期間は2か月以上となります。

相続財産の調査・清算(相続財産管理人の作業)

相続財産のうち負債が多い場合は額に応じた割合で弁済し、プラスの財産が多い場合は、残った遺産を相続人が相続します。

遺産が残った場合は、遺産分割協議(お客様で行う作業)

遺産が残った場合は、相続人間で遺産分割協議をし、協議内容に応じて名義変更等を行います。

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