相続相談・遺言・生前贈与・成年後見等は
多摩ニュータウン司法書士事務所
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目5番地の6 リバーサイド山王下403
(多摩センター駅から徒歩5分)
不動産登記とは、不動産 (土地と建物) の面積や所在、所有者の住所・氏名を登記簿 (公的な帳簿) に記載することをいいます。
仮に、ある不動産について所有権を主張する人物が複数表れた場合、正当な権利者として所有権を主張することができるのは、その不動産について登記をしている人物のみです。
登記簿は一般公開されており、不動産の権利関係を把握できるようになっています。
皆様の大切な財産である土地や建物の権利 (所有者・抵当権者等) に関して変更が生じた場合、登記簿を変更する手続きが不動産登記手続きです。
この不動産登記登記の手続きをは義務ではなく、登記手続きを行うかどうかは当事者の任意となっております。
しかし、任意だからと言って登記をしておかなければ、せっかく取得した権利を他人には主張できません。また、将来的に不動産の権利をめぐって争いになる可能性も否定できません。
そのようなことがないように、不動産登記手続きを行い、自らのの権利を公示しておく必要があるのです。
司法書士は不動産登記手続きの専門家です。
皆様の大切な財産を守るため、登記は我々司法書士にお任せ下さい。
不動産を売買した時には、不動産の売主から買主に所有権移転登記を行います。
司法書士が立会い必要な書類の有無を確認し、それと引換えに代金を決済し、所有権移転の登記を行います。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます(民法549条)。
不動産を贈与する契約において、不動産所有権の移転を対抗する場合には、その物件変動を公示するために登記が必要となります。
不動産の所有者が引越しなどで住所が変わった場合や不動産の所有者が結婚して姓が変わった場合は所有権登記名義人変更登記を行います。
金融機関が融資を行う際には、債務者が返済できなくなった場合に備えて、担保として債務者の所有する不動産に抵当権を設定します。
通常は、土地及び建物に抵当権を設定することになります。
金融機関からお金を借りて家を購入した場合、抵当権は住宅ローンを完済することで消滅しますが、登記簿から抵当権を消すには、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。